服薬フォローアップとは
2019年12月に公布された改正薬剤師法において、「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない」という規定が明記され、2020年9月に施行された改正薬機法において「薬剤使用期間中の患者のフォローアップ」が規定されました。
- 1⃣ 初回来局時
- 次回来局までのフォローアップの検討
- 2⃣ 薬剤交付から次回来局までのフォローアップ
- 確認・分析・評価・対応
- 3⃣ 次回来局時
- フォローアップ結果等に基づき次回来局までのフォローアップの再検討
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